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自動車運行管理ラボ

2023.05.21

カテゴリ:セミナー

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外国人労働者受け入れに向け、日本のビザ7種類を詳しく解説!

外国人が日本に渡航するためにはビザというものが必要らしいということは知っていても、ビザとはどのようなものかはよく知らないという人も多いでしょう。長期間海外に滞在したことがない人にとっては、なじみの薄いものかもしれません。

ビザとは、一言で言えば入国許可証のようなものです。渡航の目的によって、さまざまな種類のビザがあります。

この記事では、そもそもビザとは何かを解説したうえで、外国人のビザの種類を紹介します。特例やメリットがあるビザについても紹介するので、ビザについて知りたい方はぜひご覧ください。

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そもそもビザとはなにか

ビザとは、外国に滞在する際に必要な入国許可証のことです。つまり、ビザがなければ入国できません。

特例として、観光のような短期間の滞在であれば国同士の取り決めでビザが不要となっている場合もあります。しかし、長期間滞在するのであれば、ほとんどの国でビザが必要です。日本では、90日以上滞在するのであれば、ビザを申請しなければなりません。

ビザを申請する際には、書類や面接による審査があります。これは、自分の国に入国させても問題ない人物かを確認するためです。審査を通過した場合のみ、ビザが発行されます。ビザには期間があるため、期間が切れる前に帰国するか更新をしなければなりません。ビザが切れたまま滞在すると、不法滞在となってしまいます。

日本における外国人向けのビザの種類

日本における、外国人向けのビザの種類と、ビザが認められる活動の内容は次の通りです。

高度専門職ビザ

高度専門職1号イ、ロ及びハ

特別高度人材

高度人材

就業ビザ

教授

芸術

宗教

報道

経営・管理

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術・人文知識・国際業務

企業内転勤

介護

興行

技能

特定技能

技能実習

一般ビザ

文化活動

留学

研修

家族滞在

特定ビザ

日本人の配偶者等

永住者の配偶者

定住者

特定活動

特定活動(観光・保養を目的とするロングステイ)

特定活動 (未来創造人材、未来創造人材の配偶者・子)

起業(スタートアップ)ビザ

起業

外交ビザ

外交

公用ビザ

公用

それぞれのビザの種類について、詳しく解説します。

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、高度人材と呼ばれる、高度な知識を持つ外国人向けのビザです。高度な知識やスキルを持っているだけでなく、その知識やスキルを活かして日本で働くことが求められます。

優秀な人材に日本に来てもらうためのビザであるため、他のビザよりメリットが多いのが特徴です。

高度専門職ビザのメリットは次の7つです。

  1. 1.複数の活動が可能
  2. 2.在留期間が一律5年
  3. 3.永住要件の基準が低い
  4. 4.配偶者も就労できる
  5. 5.一定の条件を満たせば親の帯同が可能
  6. 6.一定の条件を満たせば家事使用人の帯同が可能
  7. 7.入国・在留手続きを優先的に処理される

通常外国人は、在留資格として認められたひとつの活動しかできません。しかし、高度専門職ビザで入国した場合は、大学で勉強しながら事業を経営するなど、複数の活動が可能です。また、通常ビザは個別の在留状況を審査した上で在留期間が決まりますが、高度専門職ビザの在留期間は一律で5年と定められています。

他のビザで入国した場合には原則として10年在留していなければ永住許可を受けられません。しかし高度専門職ビザの場合には、5年在留していれば永住許可を受けられる可能性があります。

ただし、高度専門職ビザは指定書によって就労場所が決められています。転職する場合には就労ビザに変更となるため、注意が必要です。

就業ビザ

就労ビザとは、日本で仕事をするためのビザです。報道や経営、医療、教育などさまざまな種類のビザがあり、従事する業務の内容によって発行されるビザが異なります。また、種類によってビザの要件も異なります。

就労ビザで入国した場合、転勤や異動に伴って業務内容に変更があればビザの種類も変更しなければなりません。また、就労ビザにない職種の場合、就労を目的とした日本への渡航はできません。

一般ビザ

文化活動や留学などのために発行されるのが一般ビザです。企業や自治体で研修のために日本に滞在する場合にも、一般ビザを利用します。

また、就労ビザなどで家族が日本に滞在している場合には、一般ビザの一種である家族滞在ビザが発行されます。

特定ビザ

特定ビザとは、他の在留資格には該当しないものの、法務大臣が個別に活動を指定して発行するビザのことです。日本人・永住者の配偶者や、定住者に対して発行されます。また、外交官の家事使用人やワーキングホリデーの入国者など、特定の活動が認められる場合もあります。

起業(スタートアップ)ビザ

起業(スタートアップ)ビザとは、日本で起業するために一時的に発行されるビザのことです。経済産業省の定める公示に沿って、地方公共団体から起業支援を受ける起業家に対して発行されます。

外交ビザ

外交ビザとは、外国の大使や公使、総領事など、外交関係の仕事をする人や、その家族に対して発行されるビザです。16歳以上の外国人が日本に入国する際には、一般的に指紋の採取と顔写真の撮影が必要ですが、外交ビザを使って入国する場合にはそれらの提供義務が免除されます。

また、外交旅券を持っている人の場合、相互主義に基づいて外交ビザの免除措置が実施される場合があります。

ただし、外交ビザの在留期間は外交活動を行う期間に限られます。休暇や観光などで入国する場合には短期滞在の在留資格となり、指紋や顔写真の提供義務は免除されません。

公用ビザ

公用ビザとは、外交団の構成員や公務を行う職員など、外交の仕事をサポートする人に対して発行されるビザです。

外交ビザと同様に、公用ビザを持っている人の場合は相互主義に基づいて外交ビザの免除措置が実施される場合があります。

ビザの種類は入国の目的によってさまざま

今回は、外国人が日本に渡航するためのビザの種類について解説しました。

外国人が日本に入国するためのビザは、非常に多くの種類があります。ビザの種類は、主に日本に渡航する目的によってわけられています。

外国人が日本で仕事をする場合には、就労ビザが必要です。就労ビザでは、働ける仕事の種類が決まっています。就労ビザにない仕事の場合には、就労を目的として外国人が日本に渡航することはできません。

ビザが切れてしまうと、不法滞在となります。ビザには期限がありますから、期限切れになる前に帰国か更新が必要です。ビザと一言でいってもさまざまな種類があるので、ぜひ覚えておきましょう。

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