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わかりやすい用語集

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

解説

普通自動車対応免許を受けている人で、両耳の聴力が補聴器を用いても10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない程度の聴覚障害のあることを理由に免許に条件をつけられている人が、普通自動車を運転する時はその車の前と後ろの定められた位置に聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)をつけなければならない。

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